通所介護
明
明
事業所の概要
事業所名 | 明(さや) | 介護サービスの種類 | 通所介護 |
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住所 | 〒373-0806 群馬県太田市龍舞町1733番地7 |
連絡先 | Tel:0276-49-5757 Fax:0276-49-5758 |
サービス提供地域 | 太田市・大泉町・邑楽町・足利市 | 介護予防サービス | あり |
事業所指定番号 | 1070502016 | 指定年月日 | 平成22年12月1日 |
クラブ活動 | コーラス・陶芸・園芸・パソコン・ものづくり・大正琴・フラダンス・書道・囲碁・将棋・ 詩吟・絵手紙 |
設備の概要
定 員 | 25名 | 静養室 | 1室 |
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食堂兼機能訓練室 | 2室 | 相談室 | 1室 |
浴 室 | 2室 | 談話室 | 1室 |
ご利用状況
明(さや) | ||
太田市 | 通所介護 | |
水曜日以外 若干名の空きあります |
地図
東武小泉線龍舞駅より徒歩で5分
営業時間
平 日 | 8時30分~17時30分 | 土 曜 | 8時30分~17時30分 |
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祝 日 | 8時30分~17時30分 | 定休日 | 日曜日、1月1日 |
サービス内容・特色
主なサービス | 送迎 / 食事 / 入浴 / 機能訓練 / 生活相談 |
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・生涯学習を見据えた趣味活動への取り組みを行っております。
・作業療法をふまえたもの作り工房の充実を図っております。
・受け身ではなく、参加型の社会参加活動を推進しております。
ご利用料金
通所介護地域区分加算:7級地(1単位:10.14円) | |||||
平成27年4月現在 | |||||
5時間以上7時間未満 | 1回 | ||||
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
基本 | 572単位 | 676単位 | 780単位 | 884単位 | 988単位 |
入浴 | 50単位 | 50単位 | 50単位 | 50単位 | 50単位 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46単位 | 46単位 | 46単位 | 46単位 | 46単位 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56単位 | 56単位 | 56単位 | 56単位 | 56単位 |
処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月の合計単位数の4.0% | ||||
実費 | 600円/昼食1回分 |
7時間以上9時間未満 | 1回 | ||||
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
基本 | 656単位 | 775単位 | 898単位 | 1021単位 | 1144単位 |
入浴 | 50単位 | 50単位 | 50単位 | 50単位 | 50単位 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46単位 | 46単位 | 46単位 | 46単位 | 46単位 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56単位 | 56単位 | 56単位 | 56単位 | 56単位 |
処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月の合計単位数の4.0% | ||||
1回あたりの概ね利用料 (機能訓練Ⅰのみの場合) | 793円 | 898円 | 1,049円 | 1,178円 | 1,308円 |
実費 | 600円/昼食1回分 | ||||
延長( 9時間以上10時間未満) | 50単位 | ||||
実費(10時間以上11時間未満) | 100単位 | ||||
実費(11時間以上12時間未満) | 150単位 | ||||
※若年性認知症利用者受入加算60単位を加算させていただく場合があります。 | |||||
※利用料は介護保険の改正により変動いたします。 | |||||
※実費負担は物価の状況により変動いたします。 | |||||
※実費負担は食事代600円です。 | |||||
※参加するクラブ活動によっては、別途(100円~500円/月)材料費がかかります。 |
介護予防通所介護
地域区分加算:7級地(1単位:10.14円) | |||||
平成27年4月現在 | |||||
【1割負担:単位】1月につき | 【実費負担額:円】1回につき | ||||
要支援1 | 要支援2 | 要支援1 | 要支援2 | ||
基本介護サービス | 1,647単位 | 3,377単位 | 食事代・おやつ | 600円 | 600円 |
運動器機能訓練加算 | 225単位 | 225単位 | |||
処遇改善加算Ⅰ | 合計単位数の4.0% | ||||
概ね1割負担額 | 1,975円 | 3,799円 | 実費負担合計 | 600円 | 600円 |
※若年性認知症者受入加算240単位(1ヶ月につき)加算させていただく場合があります。 | |||||
※利用料金は介護保険法の改正により変動いたします。 | |||||
※実費負担は物価の状況により変動いたします。 | |||||
※参加クラブによっては、別途材料費(100円~500円/月)が必要となります。 |
ご利用料金のお支払い方法
・毎月、20日までに前月分の請求をいたします。・請求月末に当事業所指定の郵貯銀行口座より引落としをいたします。
サービス提供証明書
・介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合は一旦1日あたりの利用料金(10割)を頂き、サービス提供証明書を発行いたします。
・その場合、後日サービス提供証明書を利用者の所在市町村の担当窓口にお持ちいただき、差額の払い戻しにつきましてご相談下さい。
キャンセル
ご利用者のご都合で当日のサービスを中止する場合は、食事代のみご負担願います。サービスの変更・中止
以下の内容に該当する場合サービスの変更または中止することがあります。・病気の場合
・当日の健康チェックの結果体調が悪い場合
・ご利用中に体調が悪くなった場合